2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
時短や酒類提供停止等の要請を拒む飲食店が実際存在すると、一部ですけれども、この理由について、なぜそういうことが起こっているのか、西村大臣の認識をお伺いいたします。
時短や酒類提供停止等の要請を拒む飲食店が実際存在すると、一部ですけれども、この理由について、なぜそういうことが起こっているのか、西村大臣の認識をお伺いいたします。
この度、酒類の、お酒を小売している業界の団体に対して、その提供停止等の要請に応じない飲食店との取引を停止するようにお願いをする事務連絡が発出をされました。
法律本文、そして政令、また、その政令の中でも、その他厚生労働大臣が定めて公示するものという形で具体的な措置を定めておりまして、今回の蔓延防止等重点措置区域の行える措置の一つとして、この告示改正を行いまして、酒類提供の停止、カラオケ設備の使用停止等を定めているというところでございます。
御指摘の事例につきましては、自衛隊情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判について、防衛省としては、控訴審判決の内容について国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものと受け止めています。
○国務大臣(田村憲久君) 個人情報保護制度一般、これは我が省ではございませんので、御承知のとおり、所管しているものではありませんけれども、ただ、今国会でデジタル改革関連法案、これ、これによって、改正後の個人情報保護法でありますけれども、ここにおいては、今いろいろ言われたとおりでありまして、現行法と同様に、本人による行政機関への個人情報の開示、訂正、さらには利用停止等を可能とする規定を設けておりますので
○中山副大臣 まず、自衛隊の情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判につきましては、先ほど先生からも御指摘がありましたが、防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものという受け止めをいたしております。
○政府参考人(光吉一君) 今委員御指摘のとおり、本法案におきましては、貯金保険機構は農水産業協同組合に関しましてその回収の停止等の要請を行うこととしております。
そのため、新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業や出席停止等により、やむを得ず学校に登校できない児童生徒は出席とはなりませんが、例えば同時双方向型のウエブ会議システムを活用するなどして、指導計画等を踏まえた教師による学習指導と学習状況の把握を行うことが重要です。
このため、発電所の停止等に備えた予備力の確保や電力融通円滑化のための系統形成の検討、電力会社などの関係者間の事前の備え、発電・送電設備の自然災害への耐性確保など、激甚化、頻発化する自然災害に対して、エネルギーの安定供給に向けた最大限の準備を進めてまいりたいと思います。 続いて、四十五ページを御覧ください。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 今回の法案では、御指摘の消去権、データポータビリティー権を権利として規定はしておりませんけれども、本人による個人情報の開示、訂正、利用停止等を可能とする規定を設けるとともに、既に昨年の法改正において利用停止請求の要件拡大などを行っており、国際的に見ても、これ、遜色のない本人関与の仕組みを実現をしている、このように認識をしています。
そこで、個人情報保護法において本人による開示、訂正、利用停止等を可能とする規定が設けられているというところですけれども、本人の関与する権利、これが十分という認識でしょうか。今後、GDPRで認められている消去権、データポータビリティー権等、個人情報保護法に規定し、本人の関与する権利の強化に向けて検討する考えはございませんでしょうか。
本法律案は、取引デジタルプラットフォーム提供者による消費者の利益の保護に資する自主的な取組の促進、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請及び消費者による販売業者等情報の開示の請求に係る措置並びに官民協議会の設置について定めようとするものであります。
現行の預託法においては、法違反行為を行った預託等取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の停止等を命ずることが可能です。 今般の改正法案においては、法違反行為の再発等を防止する観点から、停止の期間を二年以内に伸長するとともに、この取引停止命令に違反した預託等取引業者の役員等に対する業務禁止命令等を新たに設けることとしているところでございます。
それで、このガイドラインではもう一点、二〇〇〇年の改正で、これもまだ施行されていないんですけれど、第三十条五項、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる、こういう条文も新設をされました。 今、私が紹介した十六条の二とか三十条の五項とかというのは、皆さんに配られた実は資料の中に出てこないんですよ。
また、利用停止等につきましては、拡大された利用停止請求の要件でございます本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合などの考え方について議論を行っているところでございます。また、ガイドラインにおきましては、本人が合理的に予測等できないような個人データの処理が行われる場合、どのような取扱いが行われているかを本人が予測できる程度に利用目的を特定をするということも求めて検討をいたしております。
同項は、内閣総理大臣は、前項の規定による要請、すなわち取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請を行ったときには、その旨を公表することができると規定をしております。 法文上、いわゆるできる規定になっているわけでありますけれども、少なくとも本条の一項各号の要件を満たす限りにおいては、消費者の利益が現に危険にさらされていることは明らかと言えます。
内閣総理大臣から利用の停止等必要な措置をとることを要請することが可能となりますが、要請だけでは効果が薄いのではないんですか。指示や命令等が必要ではないでしょうか。
○福島みずほ君 しかし、これは停止等に係る要請ですよね。 じゃ、逆に、このデジタルプラットフォームが要請でというので聞かなかったらどうするんですか。
蔓延防止等重点措置について申し上げますと、要請できる事項としては、これと同じような考え方でございますけれども、政令に規定してございまして、専門家から感染リスクが高まる場面として例示されております飲酒を伴う懇親会等、これが示されていることを踏まえて、酒類提供の停止等を新たに告示に規定するということにしているものでございます。
次に、六ページ目の停止等に係る要請、四条関係でございますが、ちょっといろいろ申し上げたいことがあるんですが、時間との関係で一点だけ申し上げたいと思います。
自己情報コントロール権は明確な概念として確立していない、よって明記することは適切ではないという、先ほどもそういう答弁であったわけでありますけれども、しかも二〇一五年の改正も、二十八条「開示」、二十九条「訂正」、三十条「利用停止等」、自己情報コントロール権が一部具体化されたということの答弁もありました。 しかし、この先進的な条例では自己情報コントロール権を明示する例も増えてきております。
したがいまして、本人による開示、訂正、利用停止等を、停止請求等を可能とする規定を入れているところでございまして、私の考え方は以上でございます。
そこで、取引デジタルプラットフォーム提供者による消費者の利益の保護に資する自主的な取組の促進、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請及び消費者による販売業者等情報の開示の請求に係る措置並びに官民協議会の設置について定めるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
この報告書におきまして、首都圏に広域に火山灰が堆積しますと、道路の通行困難あるいは鉄道の運行停止等の交通支障、またこれらに伴う物資の輸送困難や人の移動の制限、また電力の供給停止や断水などのライフラインの施設などの障害等の大きな社会的影響が生じるというふうにしているところでございます。これは、富士山の噴火は結構継続期間が長いものですから、相当広範囲に影響が及ぶという報告になってございます。
○井上国務大臣 委員御指摘の経済団体からの御意見は、行政が取引デジタルプラットフォーム提供者に対し強制力を有することを求めるものではなく、取引デジタルプラットフォーム提供者が、販売業者等との間の契約上の関係を越えて、販売業者等に対し出品停止等を強制し得ることを求める趣旨のものであったと承知しております。
○尾辻委員 ちょっと表示の問題に行きたいと思うんですけれども、板倉参考人から、先週の参考人質疑で、商品等の出品の停止等に係る要請に関して、非表示も表示に含めるのか、非表示であることを全体として勘案して表示であると言えるのか、いずれかの解釈が確認されるべきとの意見がありました。
○井上国務大臣 消費者から申出があった場合、消費者庁において、その申出について必要な調査を行い、本法案第四条の取引デジタルプラットフォーム提供者に対する出品停止等の要請の措置、消費者などに対する情報提供、他の法律に基づく行政処分などを機動的に行ってまいります。
これまでも累次の機会に中国、北朝鮮に対して違法操業の停止等を申し入れてきておるところでございますけれども、特に中国漁船による違法操業につきましては、昨年十一月の日中外相会談、先週四月五日の日中外相電話会談において茂木大臣から申入れを行ったのを含めまして、中国側に対して日本側の懸念を様々なレベル、機会に繰り返し伝達をするとともに、漁業者への指導等の対策強化を含む実効的措置をとるよう繰り返し強く申し入れておるという